~事件~
大阪府に住む医師Aさんは、大阪府内の高速道路において、制限速度を70キロ以上上回る速度で走行したとして、道路交通法違反(速度超過)で、大阪府警に通常逮捕されました。
Aさんは、走行中の映像をインターネットの動画投稿サイトに投稿しており、この映像が決め手となって逮捕されたようです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
速度超過などの道路交通法違反は、「現行犯でしか警察に逮捕されない」という誤った情報を信じている方がいるようですが、道路交通法違反でも、犯行が明らかで、逮捕の必要性がある場合は通常逮捕されることがあります。
特に最近は、防犯カメラの性能が向上したり、ドライブレコーダーが普及していることから、Aさんのように、撮影された犯行時の映像が証拠となって通常逮捕される事件があります。
~速度超過~
速度超過、いわゆるスピード違反は、一般道と高速道路上によって刑事罰が科せられる取締り基準が異なります。
一般道であれば、30キロ未満の速度超過であれば、行政処分(青切符)の対象となりますが、高速道路上の場合は、40キロ未満の速度超過までが行政処分(青切符)の対象です。
それを超える速度超過は、刑事罰対象(赤切符)となります。
また行政処分対象の速度超過であっても、違反を否認したり切符の受領を拒否した場合は、刑事手続きに移行しますし、警察官の制止を振り切って逃走した場合などは、逮捕される可能性があるので注意しなければなりません。
~速度超過の量刑~
上記のように、行政処分の範囲内の違反であれば青切符が作成されて、反則金(一般道:9000円~18,000円・高速道路:9000円~35,000円)を納付すれば、後日、違反点数が加算されて行政手続きのみ終了します。
行政処分の範囲を超える速度超過(赤切符)や、否認、受領拒否した場合、逮捕された場合など刑事手続きになった場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
ほとんど場合は、略式起訴されて罰金刑となりますが、違反速度が80キロを超える場合は起訴されて正式裁判となる可能性が高いです。
たかがスピード違反でも悪質な場合は、逮捕されるなど刑事手続きとなったり、最終的には、刑事裁判で実刑判決が言い渡されることもあるので注意しなければなりません。