~ケース~
大阪地方裁判所での刑事裁判で、実刑判決を受けたAさんの家族は、判決に納得ができず、大阪で控訴審に強いと評判の弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって、控訴を申し立てた直後に保釈されたAさんは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。(フィクションです。)
【控訴】
刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審で言い渡された判決に不服がある場合は、高等裁判所に控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。
控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。
そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書を高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。
【控訴期間中の保釈】
控訴を申し立ててから、控訴審で判決が言い渡されるまでの間、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
第一審で実刑判決が言い渡されて収容された被告人であっても、控訴を申し立てた時点で、保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。
大阪の刑事裁判(第一審)で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪で控訴審に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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