【大阪の刑事事件】性犯罪に強い弁護士 強制性交等罪を考える弁護士
先月、日本政府は強姦罪の法定刑下限の引き上げや被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる非親告罪化など、性犯罪を厳罰化する刑法改正案を閣議決定しました。
今後、この改正案が通常国会で成立すれば、①強姦罪が「強制性交等罪」に変更②強姦罪の性差撤廃③強姦罪や強制わいせつ罪などを非親告罪化④性犯罪の厳罰化⑤「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」の新設等が見込まれます。
①明治時代に成立した「強姦罪」について、本改正案で「強制性交等罪」に変更されます。
②強姦罪の客体は女性に限定され、男性は強姦罪の客体とされていなかったが、本改正案で、男性も強姦罪(強制性交等罪)の客体となります。
③これまで「強姦罪」や「強制わいせつ罪」は、被害者の意思とプライバシー保護の観点から親告罪とされていましたが、法改正後は非親告罪となります。
④懲役3年以上としていた強姦罪の法定刑の下限を5年以上、無期又は懲役5年以上の強姦致死傷罪の下限を6年以上と、一部の性犯罪の法定刑が引き上げられます。
また、この厳罰化に伴って、法定刑が4年以上の有期懲役とされている集団強姦罪と、無期または6年以上の懲役とされている集団強姦致死傷罪は廃止されます。
⑤18歳未満の子供に、父母など「監護者」としての立場を利用してわいせつな行為や性行為をすれば、罰することができる法律が新たに新設されます。(成立に暴行や脅迫は不要)
これまで性犯罪については、明治40年の現行刑法制定以来、昭和33年の刑法改正時に輪姦形態による強姦罪などが非親告罪化され、また、平成16年には法定刑が引き上げられましたが、構成要件等については制定当時のものが基本的に維持されていました。
しかし近年の性犯罪の傾向や、性犯罪の罰則規定が、その実態に即していないという指摘がなされて、今回の閣議決定に至ったとされています。
ただ、この法改正がなされても問題点があるのも事実です。
特に、現行の刑法で親告罪になっている強姦罪等が非親告罪化する事に関しては、被害者の意思が尊重されず、大きな負担がかかるおそれもあり、改善の余地があると考えられます。
大阪で刑事事件を専門に扱っているあいち刑事寺家能郷法律事務所では、この度の性犯罪に関する刑法改正案が、今後の刑事弁護活動に大きな影響を及ぼすと考えております。
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