大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕

大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市住吉区の放火事件で家族が逮捕

会社員のAさんは、大阪市住吉区の自宅に、妻と今年就職したばかりの23歳の長男と3人で暮らしています。
昨夜、長男がいつも帰宅する時間になっても帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、近所の交番に相談に行きました。
そこで対応してくれた警察官から「放火事件で息子さんを逮捕しています。」と聞かされたのです。
Aさんは、逮捕された息子のために何をするべきか悩んでいます。
(フィクションです)

放火事件

まず放火事件について解説します。
刑法上「放火」とは、故意的に火を着けて目的物を焼損させることを意味しますが、刑法では放火に関する罪がいくつか規定されていますので、その罪について解説します。

1.現住建造物等放火罪

現に人が住居に使用したり、現に人がいる建物等に放火した場合に成立する犯罪です。
放火の中で最も重い罪で、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。

2.非現住建造物等放火罪

現住建造物等放火罪とは逆に、現に人が住居に使用しておらず、かつ現に人がいない建物等に放火した場合に成立する犯罪です。
非現住建造物等放火罪には2つのパターンが存在します。
まず1つが、放火した建造物等が自己所有でない場合です。
この場合の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
つづいて、放火した建造物等が自己所有の場合です。
この場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」と、前者より軽い罰則が規定されています。
またこの場合、公共の危険が生じなかった場合は処罰されません。

3.建造物等以外放火罪

前記した現住建造物等放火罪や非現住建造物等放火罪に規定されていない物に放火して、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
駐車場にとめてあった車やバイク等に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪となりますが、公共の危険が生じなかった場合は、器物損壊罪の成立にとどまるでしょう。
建造物等以外放火罪にも、非現住建造物等放火罪と同様に2つのパターンが存在し、放火した物が自己所有でない場合、その法定刑は「1年以上10年以下の懲役」ですが、放火した者が自己所有の場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と、放火の罪で唯一罰金刑が規定されています。(失火罪を除く)

家族が放火で逮捕されたら

放火の罪の罰則規定は、軽いものであれば罰金刑ですが、一番重いものであれば死刑が規定されています。
大切なのは、どの法律が適用されるか早期に判断することです。
何に火を着けたのか、放火によって公共の危険が生じたかどうかによって、何罪が適用されるかが決まりますので、まずは逮捕された方に弁護士が接見する必要があります。
Aさんのように、ご家族が放火で逮捕された方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門にする法律事務所です。
ご家族やご友人が警察に逮捕された方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(年中無休)まで、お気軽にお電話ください。
刑事事件の弁護活動は「時間との戦い」とよく言われますが、実際に早期に弁護士を選任することによって、釈放が早くなったり、刑事処分が軽減されることはよくあるので、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談しましょう。

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