摂津市の強制わいせつ事件で、少年院送致を阻止した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
■事件概要■
ご依頼者様の息子さん(18歳高校3年生)が、大阪府摂津市の路上で後ろから女性の胸を揉んだという強制わいせつ事件です。
この事件ではわいせつ行為後に逃走しようとした息子さんが財布を落としてしまい、証拠として保存しておこうとした被害者と取り合いの形になり突き飛ばしました。
この行為についても暴行として立件されていました。
■事件経過と弁護活動■
◆強制わいせつ罪◆
今回の罪名である強制わいせつ罪は刑法第176条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」とされています。
強制わいせつ罪の暴行については、判例上、わいせつ行為自体が暴行に当たる場合にも強制わいせつ罪が成立するとされており、今回のケースの様に背後から女性の胸を強く揉んだ場合は強制わいせつ罪となります。
◆初回接見◆
ご依頼者様は息子さんが警察に逮捕されてから、家庭裁判所に送致され、観護措置が決定したときに、身体拘束が長期にわたる不安から私選で少年事件に強い弊所の初回接見サービスをご利用いただきました。
初回接見においては、息子さんから事情を伺い、少年鑑別所に送致となってしまった不安を解消するように努め、ご依頼者様に報告させていただきました。
すでに国選付添人が付かれていましたが、弁護士から話しを聞かれたご依頼者様は私選である弊所に変更されました。
◆弁護活動◆
依頼を受けた弁護士はすぐに家庭裁判所の書記官や調査官、前任の弁護士などの関係各所に連絡を取り、弁護活動を開始しました。
観護措置により少年鑑別所に送られ、不安な日々を過ごしている息子さんにはこまめに面会に行くことにより、精神的なケアを行っていました。
しかし、最初に逮捕されてから短期間のうちに同種(強制わいせつ)の非行を起こしてしまっていること、息子さんを取り巻く環境が良好とはいえないことなど、少年院送致となってしまう可能性も考えられていました。
そこで弁護士は、息子さんには事件について振り返ってもらうなど事の重大さを説き、反省を促し、ご依頼者様(ご両親)には息子さんの監督や環境改善について指導していきました。
このような活動の結果、審判の結果は保護観察となりました。
この事件は家庭裁判所に送致されてから弁護士を変更した形になりましたが、弁護士の迅速な対応により、少年院送致を阻止することができました。
少年事件は成人の刑事事件とは全く異なった流れで進んでいきますので、少年事件でお困りの方は少年事件に精通した弁護士の在籍する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお問い合わせください。
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