本日のコラムでは、高速道路のオービスによる速度超過(スピード違反)の取り締まりを受けた際に、無免許運転が発覚した男性のお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は、今回の事件が発覚する約1年前に速度超過(スピード違反)の取り締まりを受け、その後、運転免許を失効していました。
運転免許を失効したことを会社に報告することができず、ずるずると無免許運転を繰り返していた男性は、ある日、高速道路上に設置されているオービスによって速度超過(スピード違反)の取り締まりを受け、その際に無免許運転でも摘発されてしまいました。
男性は、警察署から出頭要請を受けましたが、事前に刑事弁護人を選任しており、随時取調べに対するアドバイスを受けたりすることができ、最終的に公判請求を免れ、略式命令による罰金刑で手続きを終えることができました。
◆結果◆
略式命令による罰金刑
◆解説◆
免許を失効するきっかけとなった速度超過(スピード違反)から1年足らずで本件を起こしていることから、速度超過(スピード違反)の常習性がうかがえる上に、新たに無免許運転をしていることから、当初は、公判請求が見込まれる事件でした。
担当した弁護士は、警察署に出頭し取調べをうける男性に対して、綿密に取調べに対するアドバイスを行うと共に、警察や検察に対しても細目に連絡をし、特に検察官に対しては男性の処分の軽減を求めました。
その結果、男性は最終的に公判請求を免れ、略式命令による罰金刑で手続きを終えることができました。

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