【お客様の声】盗撮で逮捕 贖罪寄付で不起訴を獲得

盗撮で逮捕された事件で、贖罪寄付によって不起訴を獲得することができた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。

 

事件概要

依頼者(40代男性、前科・前歴なし)は、大阪市内の商業施設において女性の容姿を盗撮したとして、迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されました。
依頼者様は警察の取調べにおいて事実を認めて、スマートホンを任意提出するなど捜査に協力的だったことから逮捕の翌日には釈放され、その後は在宅で捜査が進められました。
そして警察に任意提出したスマートホンには、余罪となる盗撮が動画複数件保存されていたことから、余罪についても警察で追及を受けていましたが、依頼者様は余罪についても盗撮の事実を認めていたのです。
こうして迷惑防止条例違反で書類送致された依頼者様は、検察官の取調べを受けた際に略式命令による罰金刑の承諾書にサインしましたが、検察官から「弁護士を入れて被害者との示談すれば不起訴もあり得る事件だ。」と言われ、不起訴を目指して弁護人を選任しました。
このように依頼者様が既に略式命令の承諾書にサインしていたことから、検察官が処分決定するまで一刻の猶予もない状態で弁護活動が始まりました。
しかし検察官から開示された本件盗撮事件の被害者に連絡しましたが、被害者は示談に難色を示し先行きは暗いものでした。
そこで弁護士は担当検察官に対して、想定している罰金刑と同額の贖罪寄付をすることで不起訴を得ることができないかと、処分についての交渉を行ったのです。
そして実際に贖罪寄付をして、検察官に不起訴を求める意見書を提出しました。
その結果、依頼者様の不起訴を獲得することができたのです。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

今回のような盗撮事件では、被害者との示談が評価されて不起訴となる可能性は十分にありますが、贖罪寄付が評価される可能性は非常に低いものです。
ですから今回の事件においても贖罪寄付をすることで、不起訴を得れなかった場合は、略式命令による罰金刑と合わせて依頼者の経済的な負担が重くなってしまいます。
しかし依頼者様は、「不起訴を得るためにできることは全てやっておきたい。」という意向でした。
結果的に、贖罪寄付したことが大きく評価されて不起訴を獲得できたことは非常に良かったと思いますが、警察の捜査段階でご依頼をいただいていれば、また違ったかたちで不起訴を獲得できたかもしれません。

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