パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
パチンコ店における盗撮事件で消防士長が逮捕
4月9日、大阪府天王寺警察署は、管内のパチンコ店において、女性店員のスカート内を盗撮しようとしたとして、大阪市消防局の消防士長を、大阪府迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで逮捕したと発表しました。
逮捕された消防士長は、今年の1月27日、パチンコ店に客として来店し、スマートホンを忍ばせたリュックサックを、パチンコ台の掃除をしていた女性店員の背後から近づけて盗撮しようしました。
店員が不審な動きに気づいたため、消防士長はすぐに逃走したようですが、事件から2カ月以上経過して、再び消防士長がパチンコ店に来店したたため、パチンコ店が110番通報し、今回の逮捕に至ったようです。
逮捕された消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていたようです。
(4月9日に配信された毎日新聞ニュースを抜粋しています。)
盗撮事件
今回、消防士長は大阪府の迷惑防止条例違反で逮捕されていますが、報道によりますと、盗撮ではなく卑猥な言動が適用されています。
卑猥な言動とは、大阪府迷惑防止条例の中で、盗撮や痴漢行為と同じ第6条で規制されており、卑猥な言動を規制する条文の内容を要約すると「公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせるような卑猥な言動をすること」です。
卑猥な言動とは、一般人の性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心や嫌悪、不安を覚えさせるような、いやらしくみだらな言語や動作を意味し、他府県の迷惑防止条例では、この卑猥な言動を「みだらな行為」と表現している場合もあります。
なぜ盗撮ではないのか?
報道では、「消防士長のスマートホンには、事件当日の動画が保存されていた。」と発表されていましたが、おそらくその動画に女性店員のスカート内の映像がなかったのではないでしょうか。
つまり消防士長は、盗撮しようと女性店員に近付いたが、スカート内を撮影する前に女性店員に気付かれて、スカート内まで撮影できなかったのだと予想できます。
大阪府の迷惑防止条例には、盗撮行為の未遂を規制する条文がありませんので、消防士長が盗撮しようと女性店員に背後から近づいた行為を、大阪府迷惑防止条例でいうところの「卑猥な言動」に該当すると判断されたのでしょう。
刑事処分は?今後どうなるの?
逮捕された消防士長に科せられる刑事処分についてですが、消防士長に前科、前歴がないことを前提にすれば、おそらく、略式起訴による罰金刑か、若しくは不起訴でしょう。
報道によると逮捕された消防士長は容疑を認めている上に、消防士長のスマートホンには犯行時の映像が保存されていたようですので、報道されている通りであれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
また今後、弁護士を入れて被害者店員との示談が成立すれば不起訴になる可能性も十分に考えられます。
消防士長は、すでに実名で報道されていることから職場に事件が知れてしまっているでしょうから、刑事処分によっては懲戒免職となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに被害店員と示談することがよいと考えられます。