【西淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 占有離脱物横領事件で取り調べに強い弁護士
大阪市西淀川区在住のAさん(男性・35才)は、自宅のベランダに女性用の下着が落ちているのを発見しました。
どうやら隣人のV(女性・25歳)がベランダに干していた下着が、風に飛ばされて、Aさん宅に入り込んできたようです。
以前からVに好意を寄せいていたAさんは、この下着が欲しくなってしまい、そっと家の中に取り込みました。
近所の住民がAさんの行為を目撃していたため、Aさんは西淀川警察署に通報され、取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
1 占有離脱物横領罪
刑法254条は、占有離脱物横領罪を規定しています。これによると、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
「占有を離れた他人の物」すなわち、占有者の意思によらずにその占有を離れ、いまだに何人の占有にも属していない物や、
他人の委託に基づかずに行為者が占有するに至った物を、自分の懐に入れた場合に、占有離脱物横領罪が成立します。
裁判例では、養殖業者の生けすから湖沼中に逃げ出した鯉や、郵便集配人が誤って配達した郵便物が被害客体とされています。
2 占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合
事件の被疑者となった場合、取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は、捜査や刑事裁判の過程で証拠となる可能性があります。
不用意に話した内容が、自らに不利になるおそれもありますから、取調べには注意して応じる必要があります。
ただ、取調べを行うのは、警察官や検察官といった捜査のプロです。法律の知識が不十分な一般市民が、何らの助言を受けることなく
取調べに臨むというのは、決して得策ではありません。
憲法や刑事訴訟法には、弁護人選任権や黙秘権、署名押印拒否権など、被疑者の利益を守るための種々の権利が規定されています。
占有離脱物横領罪で取調べを受けることになった場合には、これらの権利について弁護士から十分な説明を受けてから、取調べに臨むのが
適切といえます。
刑事事件専門の弊所の弁護士は、取調べの受け方についても適切に助言いたします。
占有離脱物横領罪で取調べを受けることになってお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(西淀川警察署への初回接見費用:34,800円)