覚せい剤の密売人Aは、覚せい剤40グラムを所持していたとして、覚せい剤の所持で大阪府西成警察署に逮捕されました。
覚せい剤の営利目的所持を疑われているAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(フィクションです。)
覚せい剤取締法
覚せい剤取締法で禁止している覚せい剤の所持には①単純(非営利目的)所持②営利目的所持の2種類があります。
①単純(非営利目的)所持
覚せい剤を単純(非営利目的)所持すれば「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
初犯であれば、執行猶予付きの判決となるのがほとんどですが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
②営利目的所持
覚せい剤の所持に営利目的が認められると「1年以上の有期懲役(情状により500万円以下の罰金)」が科せられるおそれがあります。
単純(非営利目的)所持とは異なり、非常に重い罰則が規定されており、初犯であっても長期実刑の可能性のある非常に厳しい犯罪です。
営利目的とは
営利目的とは、覚せい剤を所持する動機、目的が、覚せい剤を販売、譲渡することで財産上の利益を得たり、第三者に得させるためであることです。
以下のような状況があれば営利目的の所持を疑われます。
①所持する量
覚せい剤は、一回の使用量が約0.02グラムだといわれています。この量を大きく上回る場合は営利目的の所持が疑われます。
②覚せい剤以外の所持品
覚せい剤は2~3回分の量を、「パケ」と呼ばれるチャック付きのポリ袋に入れて密売されるケースが多いため、小分けするためのパケを大量に所持していたり、小分けする量を計る電子計り等を所持していた場合は、営利目的の所持が疑われます。
③密売事実
販売を裏付けるメモや、メールのやり取りが発覚したり、実際に購入者が捕まったりしている場合は、営利目的の所持が疑われます。