西成区の会社員Aは、知人から現金を脅し取ったとして恐喝罪で大阪府西成警察署に逮捕されました。。
Aは早期釈放を求めて、家族の依頼で接見に来た弁護士を私選弁護人として選任しました。
(このお話はフィクションです。)
刑事事件の被疑者、被告人は弁護人として弁護士を選任することができます。
弁護人には、国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
私選弁護人は、被疑者、被告人や、その家族が依頼して付ける弁護人です。
国選弁護人は、被疑者、被告人の申出によって、国が弁護士を指定して付ける弁護人です。
国選弁護人は、貧困等が理由で私選弁護人を選任できない方でも平等に弁護を受けれる権利を保障する制度で、基本的に弁護士費用は国が負担してくれます。
また国選弁護人には、起訴前の勾留段階から選任する事ができる被疑者国選弁護人と、起訴されて被告人の身分になってからでしか選任できない国選弁護人の2種類があります。
これは罪名によって分けられており、被疑者国選弁護人の対象事件となるのは「死刑、無期、長期3年を超える懲役、禁錮」が罰則規定に定められている犯罪です。
この様に国選弁護人には、費用面に関して非常にメリットが見受けられます。
しかし国選弁護人に選任された弁護士には国から支払われる最低限の報酬しかないため、選任者が、その活動内容に満足できない場合もあります。
中には、被疑者国選弁護人制度の対象事件で、勾留中に選任したにも関わらず、接見に来てもらえず取調べにどう対処してよいのか分からず不安だった、被害者と示談交渉をしなかった為に起訴された等と、その弁護活動に対する不満を耳にする事もあります。
刑事弁護活動はいかに早く活動するかが非常に大切です。
私選弁護人は、逮捕前後、勾留前後問わず選任する事ができるので、少しでも早くご依頼いただく事で、弁護活動の幅が広がり、少しでも良い結果を得る事ができます。
西成区の恐喝事件でご家族、ご友人が逮捕された方、逮捕されている方の早期釈放をお求めの方、刑事事件に強い私選弁護人の選任を検討中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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