~事件~
寝屋川市に住むAさんは、家でお酒を呑んでいたところ、友人から「車で迎えに来てほしい」と頼まれました。
そしてAさんは、車を運転して友人を迎えに行く道中、側道を歩いていた老人を撥ねて怪我させてしまいました。
飲酒運転の発覚をおそれたAさんは、そのまま逃走しました(ひき逃げ)が、後日、大阪府寝屋川警察署に、道路交通法違反、自動車運転処罰法違反で逮捕されました。
Aさんの妻は、今後の刑事事件の流れについて弁護士に相談しました。(フィクションです)
【自動車運転処罰法違反について】
飲酒運転行為により、人を撥ねて怪我をさせたような場合には、自動車運転処罰法違反となります。
この際、アルコールにより正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて怪我させたような場合には、自動車運転処罰法2条違反となり、法定刑は「十五年以下の懲役」とされています。
また、「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた」場合には、自動車運転処罰法3条違反となり、法定刑は「十二年以下の懲役」です。
ただ、どのような場合が自動車運転処罰法上の「正常な運転が困難な状態」だったか否かという点は一概に区別できるものではなく、交通事故を起こす前後の状況等を考慮して判断されます。
【ひき逃げ行為は実刑は?】
上記Aさんのように、ひき逃げ行為をした場合には、自動車運転処罰法以外にも道路交通法違反となってしまいます。
特に、上記のようなひき逃げ事案の場合、道路交通法の中でも、「飲酒運転(酒酔い運転)の禁止」「通報義務違反」「救護義務違反」等と様々な条文に違反することになります。
ひき逃げの交通事故を起こして起訴される場合、上記自動車運転処罰法違反と合わせて、道路交通法違反でも起訴されることになりますので、判決は相当厳しい内容になると考えられます。
もちろん個々ケースによりますが、執行猶予なしの実刑判決の可能性も少なくありません。