【ネット書き込みで逮捕】京都の刑事事件 インターネット脅迫事件で示談不起訴の弁護士
京都府城陽市在住のAさん(20代男性)は、SNSアプリ上での知り合いに対して、「夜道に気を付けろよ」などと複数回にわたり害悪の告知をしたとして、脅迫罪の疑いで、京都府警城陽警察署に逮捕されました。
今後、自分がどういう刑罰を受けるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に城陽警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)
【脅迫罪・強要罪とは】
人や、その人の親族に対して、害悪を与えるぞと告知した者は、刑法上の「脅迫罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
・刑法222条1項 (脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
さらには、害悪告知または暴行により、人に義務のないことを強制したり、権利行使を妨害した者は、刑法上の「強要罪」に当たるとして、より重い刑事処罰を受けます。
・刑法223条1項 (強要)
「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。」
インターネット脅迫事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者との示談交渉を試み、被害届の取り下げによる不起訴処分の獲得を目指します。
また、ネット書き込みの態様につき、脅迫罪に当たるかどうかの判断が微妙なラインであるような事案では、実際に書き込んだ脅迫文の内容を弁護士が詳細に検討し、書き込み内容が脅迫罪を構成する事実に当たらないことを主張・立証していきます。
京都府城陽市のインターネット脅迫事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。