奈良の刑事事件 つり銭詐欺事件で逮捕に強い弁護士

奈良の刑事事件 つり銭詐欺事件で逮捕に強い弁護士

2014年12月19日、奈良県橿原市のコンビニで、消防士Aは、携帯電話代やたばこ代など総額約1万3000円の会計に対し、計1万5000円を支払った。
すると、アルバイトの女性店員Vは6万円を預かったと思い込み、男に約4万6000円のお釣りを渡してしまった。
男が帰ったあと、店側がお釣りを多く渡したことに気付き、警察に被害届けを提出した。そして、2015年1月7日に奈良県橿原警察署はAを詐欺の疑いで逮捕した。

詐欺罪(246条)が成立するには、人を欺網行為によって錯誤に陥らせて、物を渡させて、財産的利益を得た場合に成立します。
法定刑は十年以下の懲役です。
本件のようなつり銭詐欺の場合、商品代金を支払って、それに対するお釣りを多くもらったことに気付いていたのであれば、それを告げるべきであり、それをせずにお釣りを渡させてお釣りを受け取ったのであれば、詐欺罪に当たることになります。

今回、店側の被害届の提出によって捜査がされて逮捕されました。
逮捕されると警察署に身柄が拘束され、48時間以内に検察庁に送致されます。
そして、24時間以内に勾留請求されます。
その後、裁判官が勾留を決定した時には10日間勾留されることになります。

身体拘束が長時間されることは避けるべきです。
逮捕された場合、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にすぐにご連絡を頂けますと、釈放に向けて、以下の弁護活動を速やかに行います。

① 検察官に勾留請求しないよう(釈放するよう)に求める
② 被疑者が勾留請求された場合には、裁判官に、勾留を決定しないよう求める
③ 勾留が決定した場合には、裁判所に裁判官がした勾留決定を取り消すよう求める

この際に弁護士が主張することとして

・被害者との間で示談が成立したこと
・犯罪が軽微であること
・身元引受人がいること 
・本人に定職があること
・被害者との間で示談が成立したこと

などがあります。

これらの弁護活動を適切かつ迅速に検察官や裁判官に示すことで、早期の釈放が見込まれます。

奈良つり銭詐欺事件でお困りの方は、初回無料で法律相談ができるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
弊社は刑事事件専門であり、弁護士刑事弁護に特化しておりますので、適切かつ迅速な問題解決を図ることが可能です。

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