奈良の刑事事件 傷害事件の被害者の弁護士

奈良の刑事事件 傷害事件の被害者の弁護士

奈良県奈良市に居住している主婦のAは、隣家にすむ主婦Vの自分への接し方に不満があった。
そこで、嫌がらせをしようと考え、毎日、朝から晩まで爆音で音楽を流し続けていた。
それにより、Vは慢性的な頭痛に悩まされることになった。
そこで、Vは被害届を警察署に提出した。
Vから被害届を受けた奈良県奈良警察署は、Aを傷害罪の容疑で逮捕した。
Aは「身体を実際に傷つけたわけでない!傷害ではない!」と述べている。
(フィクションです)

【傷害罪】
傷害罪(刑法204条)は、「人の身体」を「傷害」した場合に成立します。
法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
傷害」というのは、物理的に身体に傷を負わせることなのではないか?と、Aさんのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、それは違います。
実際に傷を与えていなくとも傷害罪が成立することもあるのです。
では、どのようなものが傷害罪となりうるのでしょうか。

【傷害罪となりうるもの】
・PTSD(PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)は、強烈なショック体験、強い精神的ストレスが、こころのダメージとなって、時間がたってからも、その経験に対して強い恐怖を感じるもの)
・失神
・騒音による慢性頭痛
・不安・抑うつ病
・病毒の感染

などが例として挙げられます。
これらは、裁判例でも〔傷害罪〕が成立すると認定されているものです。

被害者に弁護士は必要?】
被害者としては、そのような被害にあわれた際、弁護士は必要ないと思われるかもしれません。
逮捕や起訴をするのは警察や検察官なのであるから、弁護士に何も依頼することはないと。
しかし、弁護士にご依頼いただけますと、告訴状を書いたり、被害者の警察の取調べに付き添ったりすることができます。
また、加害者からの示談交渉に被害者の代理人として応じ、一方的に相手に有利な条件を突き付けられないようにすることができます。
このように、被害者も弁護人をたてる意味が大いにあります。

奈良県傷害事件で被害にあわれた方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご依頼ください。
弊社は、祝日も対応しておりますので、早急に被害者のために活動を開始することができます。

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