奈良の刑事事件 強制わいせつで示談に強い弁護士
奈良県橿原市に住む会社員Aは、妻と子の3人暮らしであり、子供の面倒をよく見る優しい夫であった。
ある日、仕事のストレスが我慢の限界になり、家への帰宅途中、夜道を歩いていた女児Vに後ろから抱きついて胸などを触ってしまった。
その後、奈良県橿原警察署は、Aを強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。(フィクションです)
【強制わいせつ罪】
強制わいせつ罪(刑176条)は、「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為をした」場合又は「13歳未満の男女に対して」「わいせつな行為をした」場合に成立します。
法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
【示談の必要性】
上記の例のように、強制わいせつ罪で逮捕されてしまうとその後どうなってしまうのでしょうか。
逮捕されている間は、身柄拘束(勾留)されることになるので、会社や家などには行けません。
となりますと、会社は「なぜ、急に休んでいたのか?」といったことを聞いてくるでしょう。
下手をすれば会社をクビになるかもしれません。
クビになった上、懲役刑などになってしまえば、その期間収入が0円になってしまいます。
そのような事態は家族のためにも防がなければなりません。
ここで、身体拘束からの解放、さらには、刑の減刑のためにも被害者との「示談」が重要となってきます。
示談とは、当事者同士が裁判によらず合意によって事件を解決することです。
示談をすれば、逮捕前であれば、示談内容に「被害届けを出さない」旨を入れることで、警察や検察に事件が発覚することを防ぐことができます。
強制わいせつ罪は親告罪ですので「告訴」がなければ起訴できません。
ですので、逮捕されてしまった場合でも、示談して「告訴」取り消しなどを得れれば起訴されません。
同時に身柄開放(釈放)にもつながります。
起訴後であれば、示談内容に「被害者のことを許す。厳しい刑事処罰を望まない」旨を入れることで、減刑される可能性があります。
ただ、当事者同士で示談をしようとしてもなかなか上手くはいかないことが多いです。
被害者・加害者はそれぞれ自分の想いを相手に分かってもらおうと必死で、話し合いが進まないことも少なくありません。
さらに、強制わいせつのような性犯罪、しかも、被害者が小さい場合には、被害者が加害者と会うこと自体、話すこと自体を拒否することも多いです。
そのような場合には、円滑な示談のためにも、是非弁護士を頼って頂ければと思います。
弊社は刑事事件専門ですから、即座に適切な示談交渉をさせていただきます。
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