奈良の刑事事件 不正乗車事件で評判のいい弁護士
大阪府に住む男性Aは、勤め先までの電車運賃をうかしたいと思った。
Aは「勤め先(飛鳥駅)は無人駅やから、地元の駅から次の駅までの定期を買えば、次の駅から目的駅までの運賃をうかせることができる」と思うに至った。
そして、上記の行動を続けていたところ、ある日、たまたま駅員が飛鳥駅におり、駅員に定期を示した。
区間がおかしいことと駅員がAを問い詰めたところ、Aは観念して「(特定区間の)定期代金を払っていない」といった。
そこで、駅員は奈良県橿原警察署の警察官を呼び、署へ任意同行することになった。
(フィクションです)
【不正乗車~キセル乗車】
「タダで電車に乗ったら犯罪になる」。
皆さん、このことは何となくでもお分かりになるのではないでしょうか。
今回は、不正乗車事件について書かせて頂きます。
不正乗車といってもいろいろありますが、特にすぐ思い浮かぶのは「キセル乗車」ではないかと思います。
キセル乗車とは、鉄道の乗車駅から降車駅までの区間を継続乗車するつもりであるにもかかわらず、乗車駅から降車駅までの乗車券を購入せず、途中区間までの乗車券を買い、途中区間の運賃を支払わないで降車駅まで乗車することを言います。
では、これはいかなる犯罪となるのでしょうか。
【キセル乗車はどんな犯罪になる?】
もしも、駅員のいる改札で切符や定期を示して、正当に乗車したようにだまそうとしたのであれば詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性があります。
罰則は10年以下の懲役です。
上記例では詐欺罪になる可能性があります。
自動改札を利用した場合のキセル乗車が刑法上の何罪にあたるか?ということは争いがあるのですが、詐欺罪(246条)にあたるとしている裁判例(大阪高判昭和44年8月7日)があります。
また、キセル乗車は、詐欺罪が成立しないとしても、鉄道営業法29条により犯罪となります。
罰則は、2万円以下の罰金又は科料です。
いずれにせよ、犯罪をしてしまった後の迅速な行動が被疑者の進退を決めることになります。
鉄道営業法違反は親告罪なので、被害者である鉄道会社が告発しなければ、起訴されることはありません。
ですから、告発をしないように、被害者との迅速な示談が必要となります。
詐欺罪となったとしても、示談をしておけば、不起訴になったり、量刑が減ったりする可能性があります。
しかし、示談は被害者と加害者のみでは、感情論などになり、どうしてもうまくいかない場合も多いです。
奈良の不正乗車事件でお困りの方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。