~事件~
浪速区にある大型室内プールにおいて、水着の女性の身体に触れる痴漢行為で、大阪府浪速警察署に連行された会社員のAさんは、取調べで容疑を否認しました。
するとAさんは、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~痴漢~
大阪府内の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れると、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止している痴漢となります。
痴漢の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
~強制わいせつ罪~
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
~「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い~
強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明白な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
またAさんのように、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」が適用されるといったこともあります。
「痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪で起訴されてしまうと実刑の可能性のある非常に厳しいものです。