~事件~
自営業で代行業を営むAさんは、客から支払ってもらった一万円札をコンビニの支払いで使用しました。
この一万円札が偽札だったとして、大阪府守口警察署に逮捕されたAさんは、偽札の認識がなかったと容疑を否認しています。
偽造通貨行使罪は、起訴されたら実刑の可能性が高いことから、Aさんは不起訴を目指す弁護士を探しています。
(フィクションです。)
通貨偽造の罪
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪は、行使の目的で貨幣等を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪で客体となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aさんが使用した偽一万円札は、これに該当します。
続いて「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、コンビニの支払いで使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。
故意
今回の事件は、コンビニからの通報で事件が発覚し、その後の捜査でAさんが使用したことが発覚し、逮捕されたようです。
ただAさんは、一万円札の使用は認めているものの、偽一万円札であることの認識はなく、真正な一万円札と思い込んで使用しているのです。
その場合、偽造通貨を使用する故意が認められないので、Aさんは起訴を免れれる可能性があります。
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