都島区の盗撮事件で被害者との示談に失敗した場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
都島区の盗撮事件
国家公務員のAさんは、都島区のパチンコ店において、このお店の女性店員をスマートフォンで盗撮しました。
スカートの中や下着を盗撮したわけではなく、容姿がタイプだったので全身を盗撮していたのですが、男性店員に見つかって警察に通報されてしまったのです。
Aさんは、これまで何度か警察に呼び出されて取調べを受けましたが、担当の警察官からは「下着が写っていなくても盗撮は犯罪だ。事件を検察庁に送致する。」と言われて不安になり盗撮事件に強いと評判の弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
何罪になるの?
まず今回のAさんの行為が、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為に該当するかどうかについて検討してみましょう。
大阪府の迷惑防止条例では、主に
①大阪府下全ての場所において、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
②大阪府下全ての場所において、写真機を利用して、透かして見る方法により、衣類等で覆われている内側の身体や下着を盗撮する行為
③住居内、すべての浴場、便所、更衣室等、通常人が衣類を着けないでいる場所での盗撮行為
④上記①~③の目的で、カメラを人に向けたり設置したりする行為
(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例から抜粋※①~③については令和3年4月20日施行)
が禁止されています。
Aさんは、パチンコ店で女性店員を盗撮しているので、大阪府の迷惑防止条例違反に抵触するでしょうが、撮影の対象が、人の下着や裸ではないので、大阪府の迷惑防止条例で禁止されている盗撮行為には該当しない可能性が高いです。
しかし、大阪府の迷惑防止条例の第6条第2項第2号では
公共の場所や乗物において、人を著しく羞恥させたり、人に不安を覚えさせるよう名卑猥な言動を禁止
しています。
Aさんの行為はこの条例に違反している可能性があり、もし有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
また、これまで大阪府の迷惑防止条例にだけ焦点をあてて解説してきましたが、Aさんの行為は刑犯罪不違反や、場合によっては刑法の建造物侵入罪に該当する可能性もあります。
盗撮事件の弁護活動
盗撮事件に関わらず、被害者の存在する事件の弁護活動においては、被害者との示談交渉が重要になってきます。
被害者と示談を締結できれば、不起訴の可能性が高まりますし、たとえ起訴されたとしても略式罰金になったりと刑事処分が軽減される可能性が非常に高いからです。
ですから被害者との示談交渉だけを目的に、弁護活動を希望される方が多く存在するのも事実です。
示談に失敗
ただ示談に失敗したからといって必ずしも、厳しい処分が科せられるとは限りません。
被害者との示談が失敗に終われば、示談を締結した時に比べれば厳しい処分が予想されるでしょうが、必ずしもその様な結果になるとは限らないので注意が必要です。
実際に、被害者との示談は成立しなかったが、不起訴になったという事件はいくらでも存在しますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
都島区の盗撮事件に強い弁護士
都島区の盗撮事件でお困りの方、被害者との示談交渉だけでなく、示談に失敗してしまった場合の弁護活動をご希望のお客様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談をフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。