【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪に強い弁護士

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 事後強盗罪の逮捕に強い弁護士

大阪市都島区在住のAさんは、金品を目当てにして、V宅に窃盗に入りました。
Aさんは、タンスの中を物色し、現金100万円を見つけました。
Aさんは、これをポケットに忍ばせ、裏口から逃走を図ろうとしましたが、Vさんに見つかり、取り押さえられそうになりました。
「このままでは逮捕されてしまう」と思ったAさんは、Vを素手で殴りつけました。
もみ合っているうちに、Aさんは通報によって駆け付けた都島警察署の警察官によって、事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

1 強盗罪・事後強盗
刑法236条1項は強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
また、刑法238条は事後強盗罪を規定しています。これによると、窃盗が
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
逮捕を免れるため
③罪証を隠滅するため
 のいずれかの目的をもって暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論じられます。すなわち、5年以上の懲役に処せられます。
これらの罪にいう「暴行又は脅迫」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要します。

2 事後強盗罪で逮捕された場合
上記のケースにおいて、Aさんは事後強盗罪で逮捕されています。このまま検察官がAさんを起訴し、刑事裁判になると、5年以上20年以下という重い刑罰に処せられてしまいます。弁護士としては、事後強盗罪という重い罪での起訴を見送るよう、検察官に主張していくことになります。
具体的には、AさんがVに対して加えた暴行が反抗を抑圧する程度のものではなく、事後強盗罪としての「暴行」がないと主張することが考えられます。
 
この場合、せいぜい、Aさんの行為には、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)及び暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは 科料)が成立するにすぎません。

このような主張が認められれば、刑務所に入る期間が短くなり得ますし、執行猶予が付く可能性も出てきます。
さらに、場合によっては罰金刑で済む可能性もあります。
限られた捜査の時間の中で、このような主張を適正かつ迅速に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切です。

大阪市都島区内の事後強盗罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警都島警察署への初回接見費用:35,500円)

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