都島区の高校に通うA(18歳)は、同じ高校に通う後輩をいじめて現金をゆすっていました。
後輩の両親が大阪府都島警察署に相談した事から事件が発覚し、Aは恐喝罪で逮捕された後、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されてしまいました。
大学入試を控えたAの父親は、観護措置決定の取消しを求めて、大阪の少年事件に強い弁護士に相談しています。(フィクションです。)
少年事件の流れ
未成年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕されてから48時間までは成人と同様、警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けることになります。
この留置期間中に釈放されなければ、検察官に送致されることとなります。
検察官に送致されてからは、成人犯人と同様に、最長20日間まで勾留された後、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合と、勾留されることなく、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合があります。
観護措置の決定がなされると、少年鑑別所に収容され、最長で8週間まで調査を受けることとなります。
この期間を調査期間といいます。
そして調査期間が終了すると、家庭裁判所で審判が開かれて少年の処分が決定します。
少年事件の刑事弁護
Aの様に、警察に逮捕された後に、観護措置決定がなされると、学校を長期間休むこととなり、進級、進学に影響を及ぼすのは当然のこと、退学を余儀なくされる場合もあります。
観護措置決定は、弁護士の申立てによって、その決定を取り消す事ができます。
大阪で少年事件を数多く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、何よりも少年の更生を一番に考え、家庭裁判所に対して観護措置決定の取り消しを求めます。
少年が自らの犯した罪を反省し、学業に専念できる環境を作り、将来への影響を最小限に抑えるのです。
都島区でお子様が警察に逮捕された、刑事事件を起こしたお子様に観護措置決定がなされた、お子様が少年鑑別所に収容されている等で悩んでおられる親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。

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