【密輸で逮捕】和歌山の刑事事件 薬物密輸入事件で無実証明の弁護士

【密輸で逮捕】和歌山の刑事事件 薬物密輸入事件で無実証明の弁護士

和歌山県伊都郡で医薬品販売業を経営しているAさん(40代男性)は、輸入が禁止されている医薬品を輸入しようとしたとして、関税法違反の疑いで、和歌山県警かつらぎ警察署逮捕されました。
自分が輸入しようとした医薬品は、関税法で禁止されている物品に当たらないと考えているAさんは、刑事事件に強い弁護士にかつらぎ警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件の弁護を相談・依頼することにしました。
(フィクションです)

【関税法で輸出入の禁じられる物品とは】

関税法には、「輸出入してはならない貨物」が具体的に挙げられており、それらの物品を密輸出入した者は、関税法違反に当たるとして、刑事処罰を受けます。
関税法で輸出入の禁じられる主な物品は、以下のようになります。

・関税法69条の2第1項 (輸出してはならない貨物)
 1号 麻薬など
 2号 児童ポルノ
 3号 特許権、著作権を侵害する物品
 4号 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

・関税法69条の11第1項 (輸入してはならない貨物)
 1号 麻薬など
 1号の2 医薬品、医療機器法に規定する指定薬物
 2号 拳銃など
 3号 爆発物など
 4号 火薬類
 5号 化学兵器禁止法に規定する特定物質
 5号の2 感染症予防法に規定する病原体
 6号 貨幣の模造品など
 7号 公安又は風俗を害すべき物品
 8号 児童ポルノ
 9号 特許権、著作権を侵害する物品
 10号 不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品

関税法69条の2第1項1号、あるいは関税法69条の11第1項1~6号に違反した場合には、「10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金、またはこれらの併科」という法定刑の範囲内で、刑罰を受けます。
関税法69条の2第1項2~4号、あるいは関税法69条の11第1項7~10号に違反した場合には、法定刑は「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科」となります。

薬物密輸入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、輸入しようとした医薬品が、関税法で輸入の禁止される薬物に当たらないような事情等があれば、これを客観的な事実証拠をもとに主張・立証していくことで、不起訴処分または無罪判決の獲得を目指します。

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