【港区の告訴事件】大阪の刑事事件 私用文書等毀棄事件の示談に強い弁護士

【港区の告訴事件】大阪の刑事事件 私用文書等毀棄罪の示談に強い弁護士

大阪市港区在住のAさんは、Vに対して20万円の借金を負っており、これを証する文書としてVが借用書を所有していました。
ある日のこと、Aさんは、Vとこの借金について話し合うために、Vの自宅を訪れました。AさんとVが話し合いをしている最中、
Vの前には借用書が置かれていました。
Aさんは、「この借用書を破棄してしまえば、Vに対する借金をなかったことにできるのではないか。」と考えました。そこで、
Vが僅かな時間席を立った隙に、Aさんは借用書を破り捨て、V宅から帰ってしまいました。
Aさんの行為に強い怒りを感じたVが、大阪府警港警察署に告訴をしようとしています。(フィクションです。)

1 私用文書等毀棄罪
  刑法259条は、私用文書等毀棄罪を規定しています。これによれば、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄
 した場合、5年以下の懲役に処せられます。
  「権利又は義務に関する文書」とは、権利・義務の存否・得喪・変更などを証明するための文書をいいます。借用書がその
 典型例です。
  「権利又は義務に関する電磁的記録」も本罪の客体になります。銀行の口座残高ファイルやプリペイドカードの磁気情報部分
 などが、その具体例です。
  さらに、文書を破り捨てる行為等が「毀棄」の典型です。

2 私用文書等毀棄の罪を犯してしまったら…
  私用文書等毀棄の罪を犯した被疑者を、検察官が起訴した場合、刑事裁判が始まります。有罪となれば、執行猶予がつく可能性
 があるとはいえ、懲役刑という重い刑罰を科される危険性があります。
  したがって、私用文書毀棄の罪を犯してしまった場合、不起訴処分に持ち込めるかが重要になります。
  この点に関して、私用文書等毀棄罪は親告罪とされており(刑法264条)、被害者の告訴がなければ起訴されることはありません。
 そこで、弁護士としては、被害者が告訴をしないあるいは取り下げることを内容とする示談の成立を目指します。
  上記のケースでは、AさんとVの間には金銭の貸借が存在するうえ、Aさんが借用書を破棄するという犯罪行為をしているため、
 当事者のみで示談交渉を行うことは困難でしょう。私用文書毀棄事件に関する示談に強い弁護士に依頼するのが適切です。

 私用文書毀棄の罪を犯してお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警港警察署への初回接見費用:35,800円)

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