三重県津市の貴金属窃盗 組織的な窃盗事件の捜索、差押えで違法捜査に強い弁護士

三重県津市の貴金属窃盗 組織的な窃盗事件の捜索、差押えで違法捜査に強い弁護士

三重県津市在住のAは、久々に会った知り合いBから、喫茶店で貴金属を盗んで金を稼がないかと持ち掛けられた。
ちょうど金策に窮していたAは、これ幸いとBの話に便乗し、津市内の宝石店に侵入し、貴金属を摂取した。
Aは犯行後、Bにその貴金属を渡し金を受け取った。
後日、津警察署の警察官がA宅を訪れ、捜索、差押え令状を示したうえで、Aの携帯、パソコン、メモ等数点を押収していった。
警察官がAの通信機器を押収したのは、Bが組織的に貴金属窃盗を行っている集団の首謀者の一人であり、組織の構成メンバーをすべて把握したかったからである。
自分はBの組織と関係なく、ひどくプライバシーを侵害されたと感じたAは、津市の刑事事件でも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

通常捜索、差押えというと、殺人事件に使われた凶器のナイフ等を思い浮かべるかもしれません。
もちろん凶器のナイフは殺人に使われたものですので、犯罪の「証拠物」(刑事訴訟法99条1項)として押収できます。

では、今回のように、携帯、パソコン等の通信機器や一見関係なさそうなメモを差し押さえることは許されるのでしょうか。
同項は、「証拠物」以外にも「没収すべき物と思料するもの」の差押えも認めています。
今回のような集団窃盗の事案では、実行犯と首謀者が携帯、パソコンなどでメールや通話をしている可能性があります。
ですので、パソコン、携帯は「没収すべき物」に当たるといえそうです。

しかし、今回Aは、喫茶店で会って犯行を持ち掛けられています。
通信機器を一切使ってないのに、プライバシー情報が大量に保存されているパソコンなどを、差し押さえられるのは、納得できないでしょう。
そんな時は、準抗告という制度によって不服を申し立てることができます。
とはいえ、裁判所に提出する書類を作成するためには、かなりの法律知識と文書作成能力が要求されます。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで、スムーズに準抗告を申し立てることが可能となります。

携帯、パソコンなどを押収されてしまったが、どうも納得できないという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。事件を受任いただくか、不服申し立て書類の作成のみをご依頼いただくかは、ご来所いただいて共に考えてまいりましょう。
また、捜索、差押えが行われた後、逮捕されてしまった場合には、面会(接見)にも参ります。お気軽にご相談ください。
(三重県津警察署への初回接見費用:4万2700円)

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