【命令違反で逮捕】和歌山の刑事事件 中立命令違反事件を専門に扱う弁護士
刑法第94条に定められた中立命令違反罪。
あまり聞き慣れない罪名ですが、中立命令違反令罪ってどのような犯罪なのでしょうか。
刑法第94条には「外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。
「外国が交戦している際」とは、外国同士が戦争していることをいい、この戦争とは国際法上の戦争だけに限らず、事実上の戦争も含みます。
続いて「局外中立」ですが、これは、「交戦国のどちらとも関係をもたず、戦争に影響を与える行動をしない立場」を意味します。(goo辞典参照)つまり「局外中立に関する命令」とは、日本国が、戦争中の、いずれの国にも加担しないことを宣言し、国民に対してもいずれの国にも便益を与えてはならないことを命令するものです。
これらの意味を含めて、中立命令違反罪を分かり易く説明すると、外国同士が戦争している中で、日本がその戦争に対して局外中立命令を出した場合、国民は、この戦争に関してどちらの国にも加担してはならないという法律です。
ちなみに、これまでの日本国憲法下において「局外中立命令」が発せられたことはないとされています。つまり局外中立命令が発せられていない以上、現段階では中立命令違反罪の判例はないということになります。
また、中立命令違反罪は「白地刑罰法規」とも呼ばれています。
白地刑罰法規とは、一定の刑罰だけを法律で規定し、罪となる行為の具体的内容は他の法令に譲っている刑罰法規(弁護士ドットコムホームページ引用)のことです。
「中立命令違反罪」あまり聞き慣れない罪名で、過去にこの罪で、逮捕、起訴された人はいませんが、今後、世界中でどんな戦争が起こり、その戦争に対して日本が「局外中立命令」を発令するかどうか分かりません。
もし、その様な事態に陥り、中立命令違反罪で警察に事情聴取される、逮捕されるとなった方は是非、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は、あらゆる刑事事件に精通しておりますので、きっとあなたの味方になる事が出来るでしょう。
和歌山県の方からも多くのご相談をいただいております。