【松原市の少年事件】運転免許証を偽造 有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士に相談
~ケース~
無職の少年Aは、松原市内の携帯電話販売店において、携帯電話を契約する際に、偽造した運転免許証を身分証明書として店員に提示し、使用しました。
不審に思った店員が、大阪府松原警察署に通報し、駆け付けた警察官にAは逮捕されてしまいました。
Aの両親は、少年事件、有印公文書偽造、同行使罪に強い弁護士に相談しました。
(この話はフィクションです。)
1 有印公文書偽造、同行使罪
運転免許証の偽造は「有印公文書偽造罪」になります。
公文書とは、公務所・公務員が、職務に関し所定の形式に従って作成した文書の事で、運転免許証は、公文書に当たります。
また、この公文書に作成者の印章があるかないかによって、有印か無印かが区別されます。
運転免許証には、各都道府県公安委員会の印章があるので、運転免許証が有印公文書である事を分かっていただけると思います。
そして偽造文書を使用する事によって、行使罪が適用されます。
Aのように、携帯電話機の契約をするための身分証明書として店員に、偽造運転免許証を提示する行為は、行使に当たります。
つまりAの行為は、有印公文書偽造、同行使罪に抵触する可能性が極めて高いと言えます。
2 少年事件
有印公文書偽造、同行使罪の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」ですが、Aは未成年ですので、少年法に基づいて処分が決定する事となります。
未成年が刑事事件を起こした場合、警察署での捜査が終われば、事件が検察庁に送致され、そこから家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定すれば、少年は鑑別所に収容される事となり、そこで少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査される事となります。
観護措置の期間は、ほとんどの場合で4週間ですが、最長で8週間にも及ぶ場合もあります。
少年事件では、この調査結果を踏まえて、最終的に審判で少年の処分が決定する事となるのです。
松原市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、お子様が有印公文書偽造、同行使罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府松原警察署までの初回接見料金:37,800円)