~事件~
高校生Aは、数ヶ月前から、松原市のコンビニでアルバイトしている友人と協力して、友人がレジ打ちをしている時にコンビニに行き、実際の売値よりかなり安い値段で商品を購入し、その商品を友人と山分けしていました。
売上額が合わない事に気付いたコンビニの店長が調査をして事件が発覚し、友人は窃盗罪で大阪府松原警察署に逮捕されてしまいました。
共犯者であるAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、少年事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
窃盗罪【刑法第235条】
まず今回の事件が窃盗罪を構成することを解説します。
窃盗罪は、他人の占有する物を窃取することで成立します。
今回の事件では、店員である友人がお店の商品を不正に窃取しており、この行為は、他人の占有する物を窃取しているわけではないので、窃盗罪の成立は否定される気がします。
しかし、Aの友人のようなコンビニのアルバイト店員は、店内の商品を管理、占有する店長の補助者として単純、機械的労務をしているにすぎず、お店の商品を管理、占有しているとは言えません。
またアルバイト店員であるAの友人に、商品の販売価格を決定する権限などあるはずもないので、店長が決定した販売価格より安く商品をAに販売する行為は、レジを通して正規に販売しているように店長を欺いて、商品を容易に店外に持ち出すための手段にすぎず、お金を支払ったからといって窃盗罪の成立を否定するわけではありません。
共同正犯【刑法第60条】
共犯は、二人以上の者が犯罪の実行を共同することによって成立します。
共犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯罪が実行されたこと。
が要件となります。
今回の事件では、Aは事前に友人と相談して、実行日時や窃取する商品を決めており、その相談に基づいて犯行に及んだので、Aと友人が窃盗の共犯関係にある事は間違いないでしょう。
つまり、今回の事件では二人とも窃盗罪の刑責を負うことになります。
松原市の窃盗事件でお困りの方、窃盗事件の共犯者が警察に逮捕されてしまった方、お子様の起こした刑事事件でお悩みの親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。
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