京都府で夫婦に恐喝の容疑、刑事事件に強い弁護士、
京都府京田辺市に住む自営業のAは、妻と性交渉しようとした医師から10万円を恐喝した罪で、妻と共に京都府京田辺警察署に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と恐喝罪を定めています。
恐喝とは、主に暴行、脅迫を用いて、被害者を恐怖に陥れて、財物を交付させる罪で、この罪が成立するためには「犯人の暴行、脅迫行為→被害者が恐怖に陥る(畏怖)→被害者が財産、財物を交付する→犯人が財産、財物を取得する」といった構成要件が必要となり、それぞれの要件に因果関係が必要となります。
脅迫の程度ですが、少なくとも被害者が畏怖の念を抱く(恐怖を感じる)程度でなければならないとされており、被害者に困惑が生じるだけでは畏怖の念を欠いてるので恐喝罪は成立しないとされています。
また脅迫の内容ですが、これは人の生命、身体、自由、名誉、財産に対する加害の通告を内容とするものに限られず、被害者が畏怖又は嫌悪の念を生じて、自由な意思の実行を制限されるものであれば足りるとされています。
例えば、家人に対して、内密で愛人を囲っている事実をばらす等と言う事も、恐喝の手段としての脅迫にあたる場合があります。
Aの妻は出会い系サイトにアクセスし、被害者の医師に性交渉を持ちかけ逢引しました。Aは、その場面を写真に撮って、医師に10万円で写真を買いとる様に脅したのです。
いわゆる、美人局と言われる犯罪です。
刑事事件を専門に扱い、恐喝事件を何度も扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、医師に対するAの行為が恐喝罪における脅迫行為に当たるのか、Aと妻との間に共犯関係が成り立つのかを、しっかりと精査し、ご依頼者様の期待に応える結果が得れるような活動をいたします。
恐喝罪に限らず、刑事事件を起こして警察に捕まった、若しくは警察から呼び出しを受けているという方は、1人で悩まずに当事務所にご相談ください。
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