京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士
京都市東山区在住のAさん(15歳少年)を含む友人グループは、グループ内のV君(14歳少年)に対する「いじめ」として殴る蹴るなどの暴行を加えたことで、V君は頭部に傷害を負い、その傷害がもとでV君は死亡してしまいました。
その後、Aさんは、傷害致死罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんも深く反省しており、なんとか少年院への送致は回避できないだろうかと、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【少年院の種類】
少年事件が起こると、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年の事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。
少年院には、以下の4種類があります。
(2015年6月施行の少年院法改正により、区分が変更されています)
①第一種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」
②第二種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの」
③第三種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの」
④第四種少年院
「少年院において刑の執行を受ける者」
少年の弁護について依頼を受けた弁護士は、保護処分の内容を判断する家庭裁判所に働きかけることで、少年の非行事実が存在しないことや、あるいは、少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
いじめ傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。