京都の刑事事件 特商法違反による逮捕事件で早期釈放の弁護士
京都府南丹市在住のAさん(30代女性)は、女性向けアクセサリーの訪問販売の仕事をしている際に、商品に使用されている宝石の種類につき、偽って高額なものであると宣伝して、不当に高く販売していたとして、特定商取引法違反の罪で、京都府警南丹警察署に逮捕されました。
自分の販売態様が、どのような刑事処罰を受けるのか不安に思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、南丹警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件の状況を相談することにしました。
(フィクションです)
【特別商取引法における「不実告知の禁止」とは】
「特定商取引に関する法律」では、訪問販売や通信販売などの特定商取引につき、業者と消費者との間に紛争が生じやすい取引であることから、様々な規制を設け、その規制に違反する者に刑事処罰を科しています。
例えば、次の条文により「不実告知の禁止」が規制されています。
・特定商取引法 6条1項柱書
「販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、次の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない」
「不実告知の禁止」内容としては、商品の種類・性能・品質・販売価格・支払時期・引渡時期などが、特定商取引法6条1項の各号に挙げられています。
特定商取引において、これらの内容の「不実告知」をした者は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はこれを併科」をいう刑事処罰を受けることになります。
特定商取引法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不実告知に当たるとされている事件当時の状況について、当事者から話を聞くなどして特商法違反の成立・不成立を検討し、販売者の行為が不実告知に当たらないことを主張・立証していきます。
また、被疑者が逮捕されている事案では、早期の釈放に向けて、特商法違反に当たらないことを裏付ける客観的な証拠や、逮捕・勾留を必要としない理由などを、裁判官や検察官に提示し、弁護士による釈放活動をいたします。
京都府南丹市の特商法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。