京都の刑事事件 大麻所持事件で釈放活動の弁護士
京都市左京区在住のAさん(20代女性)は、乾燥大麻を所持しているところが、警察官の職務質問によって発覚し、京都府警川端警察署に大麻所持罪で現行犯逮捕されました。
Aさんは、友人から預かっていた荷物内に大麻が含まれていただけだとして、容疑を否認しています。
このことを聞いたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されているAさんとの接見(面会)に向かってもらうとともに、Aさんの釈放に向けた活動を弁護士に頼むことにしました。
(フィクションです)
【勾留の要件】
犯罪を起こして逮捕された後、その者を勾留するために必要とされる要件は、犯罪の嫌疑があること、勾留の理由があること、勾留の必要性があること、となります。
・刑事訴訟法60条1項
「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」
1号 「被告人が定まつた住居を有しないとき」
2号 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
3号 「被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき」
「住所不定」「罪証隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」という、これら3つの事由を、勾留の理由といいます。
これらの勾留の理由のうち、いずれかの事由が存在しない限り、裁判所は逮捕された者の勾留決定を出すことはできないことになり、釈放しなければいけません。
また、「30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件」(ただし、刑法等の罪以外については2万円以下)については、住所不定の場合のみ、勾留決定を出すことができます。
依頼を受けて、逮捕された人との接見(面会)に向かった弁護士は、本人から事件の話を聞いて、警察での取調べ対応のアドバイスをするとともに、今後の弁護方針を検討します。
逮捕された人の勾留決定が出るか、釈放されるかについては、逮捕されてから72時間以内の検察官による勾留請求によって手続きが進みます。
接見(面会)の後、弁護士は、すぐさま検察官や裁判官に働きかけること等により、勾留決定が出ることのないよう、逮捕された人の一日も早い釈放に向けて、尽力いたします。
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