京都の刑事事件 公務執行妨害事件で起訴猶予の弁護士
京都市中京区在住のAさんは、深夜の街中を酒を飲んで酔っぱらった状態で、危うい足取りで彷徨っていたところを、京都府警中京警察署の警察官が保護しようとしたところ、Aさんは気分を害したのか、その警察官に暴力を振るってしまいました。
警察官は頭部に全治1週間の傷害を負い、Aさんは、公務執行妨害罪の容疑で、京都府警中京警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取の翌日に、まずいことをしてしまったと気付いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、なんとか不起訴にできないかを相談することにしました。
(フィクションです)
【不起訴のメリット】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。
不起訴処分を得た場合には、刑事裁判が行われることはないため、有罪の判決が下ることはありません。
そして、被疑者が現在、逮捕されている場合には、釈放されることになります。
また、前科があると一定の職業(国家公務員・医師など)に就くことができなくなってしまうところ、不起訴処分となれば、前科がつくこともありませんので、前科により制限されてしまう職業に就いている人や、これらの資格を目指している人が、前科による資格取得の欠格事由に当たることはありません。
不起訴により刑事処罰を受けることはありませんから、ご自身の職場・学校等において、懲戒免職や退学処分といったリスクを避けることができると考えられます。
不起訴処分を得るためには、検察官が起訴判断をする前の早い段階において、依頼を受けた弁護士が無罪立証の働きかけ等の弁護活動を始めている必要があります。
被疑者が逮捕されている事件であれば、勾留(10日間または20日間)が終わった時点で、検察官による起訴・不起訴の判断がなされるため、事件発覚当初から弁護士に相談し、不起訴獲得に向けた取り組み(示談など)を前もって進めておくことが重要です。
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