京都の刑事事件 公文書偽造事件で無実主張の弁護士
京都市西京区在住のAさん(40代男性)は、無免許運転中に、警察の検問を受けたときのことを考えて、自分の運転免許証を偽造しました。
しかし、自動車検問の際に、京都府警西京警察署の警察官に偽造免許証であることを見抜かれ、Aさんは公文書偽造罪および無免許運転の罪で書類送検されました。
Aさんは、偽造した運転免許証を提示するつもりはなかったのに、検問の警察官によって勝手に免許証を財布から抜き取られて偽造が発覚したとして、公文書偽造罪を否認しています。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に、公文書偽造罪の弁護について相談することにしました。
(フィクションです)
【文書偽造罪】
文書偽造罪とは、公務員が作成する文書に関わる「公文書偽造罪」と、公文書以外の文書に関わる「私文書偽造罪」に分けられます。
今回のブログでは、公文書偽造罪について取り上げます。
【公文書偽造罪】
公文書偽造罪については、刑法155条に処罰規定があり、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する公文書を偽造・変造した場合に、罪に問われるものです。
法定刑は、有印公文書(印鑑が押してある・署名がされている公文書)の偽造・変造であれば、1年以上10年以下の懲役となります。
無印公文書の偽造・変造であれば、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金となります。
公文書偽造罪は「目的犯」とされており、その文書の「行使の目的」がなければ処罰されることはありません。
弁護依頼を受けた弁護士の方より、例えば、偽造文書を使う目的はなかったこと、他人を誤信させるつもりはなかったこと等を客観的な証拠に基づいて主張することで、「行使の目的」がないことによる犯罪不成立を証明するという弁護活動が考えられます。
本人が、公文書偽造罪に当たらないことの証明を弁護士に依頼した場合には、弁護士は、上記の主張の他には、記入ミスや記載漏れが原因で文書偽造の故意がないことを主張したり、真犯人を示す証拠を提示したり、といった形で、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指します。
公文書偽造事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。