京都の刑事事件 医療過誤事件で無罪主張の弁護士

京都の刑事事件 医療過誤事件で無罪主張の弁護士

京都市北区在住のAさん(40代男性)は、総合病院で医師の仕事に就いていたところ、ある患者Vさんの遺族の方から、担当医師であったAさんの投薬ミスによりVさんが死亡したとして、業務上過失致死罪で刑事告訴されてしまいました。
京都府警北警察署から事情聴取の呼び出し通知を受けたAさんは、警察の事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、事件への対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【医療過誤】
医療事故・医療過誤事件では、主に「業務上過失致死傷罪」が問題となります。

・刑法211条前段 (業務上過失致死傷罪)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」

医療事故・医療過誤事件で多く争われるのは、①医師に過失(注意義務違反)が認められるか、②医師の行為と死傷の結果に因果関係があるか、という点です。
医師の刑事責任が肯定されるためには、この両方が認められなければなりません。

刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、医療事故の具体的な事情を精査した上で、医師が患者の死傷結果を予見できなかったこと、その結果発生を回避するための注意義務を怠っていなかったことを、客観的な証拠に基づいて主張・立証していきます。
弁護士の方から、警察や検察などの捜査機関が提示する証拠では、医師の過失・故意や因果関係があることを十分立証できないことを指摘することで、不起訴処分・無罪判決の獲得を目指します。

医療事故・医療過誤事件を起こしてしまった医師は、厚生労働大臣から「戒告」「3年以内の医業停止」「医師免許取消し」の処分を受ける可能性があります。
これは、医師法に規定されており、医師の行政責任に基づく処分です。

これらの行政処分を回避するには、犯罪不成立による無罪判決の獲得という弁護方針の他にも、弁護士が、被害者やその遺族の方との示談交渉を行うことが考えられます。
被害結果が軽微で医師の過失が重大なものでなければ、示談成立や告訴の取下げといった事情を検察官が考慮して、不起訴処分を得られる可能性があります。

医療事故・医療過誤事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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