京都の刑事事件 暴行罪事件で不起訴の弁護士

京都の刑事事件 暴行事件で不起訴の弁護士

京都市山科区在住のAさん(40代男性)は、深夜近くに電車のホームで大声を出して騒いでいる青年たちに腹を立て、静かにするよう注意するとともに、注意を聞かない青年に対し手にひらで強く肩を押し、尻もちをつかせました。
後日、京都府警山科警察署より、Aさんに暴行罪の容疑で出頭要請がありました。
自分の行為が罪となることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴となるよう働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)

【起訴不起訴の判断】
犯罪事実に基づき、逮捕あるいは書類送検された場合、起訴不起訴についての検察官の判断により、次のいずれかの処分がとられることになります。
 ・起訴
 ・訴訟条件を欠くことによる不起訴 (被疑者の死亡など)
 ・責任能力を欠くことによる不起訴 (少年犯罪、精神疾患など)
 ・犯罪の嫌疑が無く不起訴
 ・犯罪の証拠が不十分で不起訴
 ・被疑者の情状考慮により起訴猶予

【情状による起訴猶予】
刑事訴訟法248条には、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる」との規定があります。
実務上、この公訴提起するかどうかの判断は、検察官が担っています。
犯罪の嫌疑が十分にあって、立証に必要な証拠もそろっており、起訴が可能な場合でも、検察官が訴追の必要がないと判断すれば、「起訴猶予」として不起訴となります。

検察官の起訴不起訴の判断(あるいは、どの程度の求刑となるかの判断)に対しては、本人と弁護士との綿密な打ち合わせや、弁護士から検察官への働きかけによって、被疑者の有利になるように影響を与えることができます。
具体的には、警察での取り調べ段階で弁護士と面会し、取調べ対応について弁護士と十分に検討することで、情状に訴える形で取調べ段階の供述をすることや、被疑者親族からの上申書を検察官に提出することで情状酌量を求める、といった働きかけが考えられます。

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