車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕

車を止めさせて現金を強取 強盗致傷事件で男を逮捕

車を止めさせて現金を強取したとして、男が逮捕された強盗致傷事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

強盗致傷事件の発生

強盗致傷事件が発生したのは2月11日未明です。
堺市をはしる国道26号線の高架上を走行中の男子大学生の運転する車の前に急停車した車から降りてきた男は、大学生等を車から降ろしました。
男は棒状の凶器を用いて、車から降りてきた大学生等を殴って軽傷を負わせたうえに、土下座をさせて現金1万5000円と車のキーを強取して逃走したようです。
(報道されている内容を抜粋)

男の逮捕

事件の翌日、大阪府堺警察署に、容疑者として51歳の男が逮捕されましたが、警察の発表によりますと、逮捕された男は「全く身に覚えがありません。」と容疑を否認しているようです。
(報道されている内容を抜粋)


強盗致傷事件

数ある刑事事件の中でも「強盗致傷罪」は重たい犯罪です。
強盗致傷罪とは、簡単に言うと、強盗した際に相手に怪我を負わせた時に成立する犯罪で、刑法第240条に定められています。
まず強盗とは、暴行または脅迫を用いて金品を強取する犯罪です。
相手を殴ったり縛りあげたりといった暴行をはたらいて、被害者から無理矢理金品を奪う他、そういった暴行ではなく、刃物を見せつける等して、相手を脅してから金品を巻き上げるのも強盗罪となります。
そして、暴行した際に相手に怪我をさせると強盗致傷罪となるのです。
ちなみに、相手に怪我をさせることについて故意がある場合は、強盗傷人罪となり、この故意がない場合は、強盗致傷罪となり、一般的に、故意的に相手を怪我させる故意がある強盗傷人罪の方が、強盗致傷罪に比べると厳しい処分がくだされる可能性が高いと言えます。
ちなみに強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と定められています。
起訴されると、裁判員裁判によって審理されて処分が言い渡されます。
法定刑からすれば非常に幅の広い処分が規定されていますが、実際にどういった刑罰が言い渡されるのかは、強奪した金品の額や、被害者の怪我の程度、計画性の有無等、様々なことが考慮されます。

強盗致傷事件で逮捕されるとどうなるの

今回の事件を参考にすると、新聞等の報道によると被害者が犯人の乗っている車のナンバーを覚えていたことから犯人が特定されたようですが、この事件は幹線道路上で起こった事件ですので、防犯カメラの映像が残っている可能性が高いでしょうし、被害者の車にドライブレコーダーが搭載されているかもしれません。
そういった証拠が決め手となって男が逮捕されたと思われます。
また逮捕された男は事件への関与を否認しているとのことですので、今後、逮捕された男が勾留されていることは間違いないでしょう。
勾留とは逮捕後72時間以内に、裁判官が身体拘束を決定することで、この勾留決定によって逮捕された男の身体拘束が10日間続き、延長が可能で、勾留は最長で20日間まで継続します。
そして勾留期間中の捜査結果によって、検察官は男を起訴するか起訴しない(不起訴)かを判断します。
起訴されなければ(不起訴)となれば、基本的にその時点で逮捕された事実(傷害致傷罪)に関する刑事手続きは終了となり釈放されますが、起訴されると刑事裁判によって処分が決定します。
逮捕罪名と同じ強盗致傷罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判となります。

強盗致傷事件で逮捕された場合の弁護活動

ご家族やご友人が、強盗致傷事件で警察に逮捕された時に大切なのは、一刻も早く弁護士を選任することです。
まずは、逮捕された方が本当に事件に関与しているのか、警察等の捜査当局が把握している事件の内容や、新聞等で報道されている内容が事実であるのかを確認する必要があります。
当然、状況に応じて弁護活動の内容は様々ですが、弁護士は逮捕されている方が、必要以上の不利益を被らないために活動を行いますので、身体拘束の期間を少しでも短くしたり、その後の刑事処分が少しでも軽減されるような活動を進めるでしょう。
特に今回のような強盗致傷事件での弁護活動においては被害者と示談を締結するできるかどうかが、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響してくるので、被害者との示談交渉が優先されるでしょう。

強盗致傷事件の弁護活動に強い弁護士

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