【公務員を逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で懲戒免職免れる弁護士
公務員(市役所職員)Aは酒に酔って帰宅途中に、他人の家に玄関から侵入し、駆け付けた泉大津警察署員によって住居侵入罪で現行犯逮捕されました。
Aは酒に酔っており犯行時の記憶が全くありませんでしたが、刑事事件専門弁護士を選任したことによって、不起訴処分となり、懲戒免職を免れ、職場復帰されました。
(このお話はフィクションです。)
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に正当な理由なく侵入した時に、住居侵入罪となり、この罪を犯すと3年以下の懲役又は10万円以下の罰金の処罰を受ける可能性があります。
まさにAの侵入した他人の家が、この法律にいうところの「人の住居」に当たり、「正当な理由」とは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。当然、酒に酔っていたからといって違法性が阻却されることはないので、Aが住居侵入罪を犯したことに関しては争う余地はありません。
Aは逮捕翌日に釈放された後、刑事事件に強い弁護士を探してあいち刑事事件総合法律事務所に相談に訪れました。公務員であるAは今後、事件が起訴されることによって懲戒処分で免職するおそれがあり、不起訴処分となることを切望していました。
公務員は意思に反して職を奪われないことが地方公務員法で保証されていますが、逆に地方行員法で定められた非違行為のあった者は、懲戒処分の一つとして強制的に職を辞さなければならない旨が明記されています。その一つとして地方公務員法第28条第2項第2号には、刑事事件において起訴された場合に休職となる旨が明記されています。
ただ、公務員の処分については地方公務員法に定められたものだけではありません。
各役所にはそれぞれ服務規定というものが存在し、この規定では、より詳細に、またより厳しく処分規定が明記されているので、公務員の方の刑事事件弁護においては、刑事手続だけでなく、公務員関係法令を知っているかどうか大きく影響します。
あいち刑事事件総合法律事務所は、公務員の方々からも数多くご依頼いただき、そんな方々の職場復帰に貢献してまいりました。
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刑事事件に強い弁護士があなた様の強い味方となり、公務員の方には懲戒処分、懲戒免職を免れるよう弁護いたします。
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