【公務を妨害で逮捕】京都の刑事事件 封印等破棄事件に詳しい弁護士
刑法第96条に「公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と封印等破棄罪を定めています。
この法律は、公務執行妨害罪や、職務強要罪と同様に「公務の執行を妨害する罪」ですが、これらの罪が、公務員を対象にした犯罪であったのに対して、封印等破棄罪は、公務員が施した封印や差押えの表示又はこれらに係る命令や処分を対象としています。
この法律における公務員というのは、公務執行妨害罪や、職務強要罪と同様に刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」です。
それでは「封印」とは何でしょう。それは、物を任意に処分することを禁止するために、その物の外装に、開くことを禁止する旨の意思を表示して施された封緘その他の物的設備をいい、国税徴収職員による封印等がこれに当たります。
続いて「差押えの表示」ですが、これは、差押えによる占有を明示するために施された表示で、封印以外のものをいいます。
当然、本罪の対象となる封印や、差押えの表示は適法性を要するものでなくてはなりません。
また、これらを破壊するとは、物理的に破壊して事実上の効力を失わせることをいい、それは破ったり、はがすことの他、その物事態の位置を動かすことによっても本罪が成立する場合があります。
ちなみにこの犯罪は故意犯でなければならず、本人に、公務員が施した封印・差押えの表示であることと、これを破壊以外の方法で無効にすることの認識が必要となります。
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