【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で刑罰減軽活動の弁護士
大阪市此花区在住のAさん(40代女性)は、日頃の溜まったストレスなどが原因で、近隣の空き地にゴミ袋を集めて放火したとして、建造物等以外放火の容疑で、大阪府警此花警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕・勾留中のAさんの身を心配して、刑事事件に強い弁護士に此花警察署への接見(面会)を依頼し、弁護士に、今後の事件対応についてAさんと直接相談してもらうことにしました。
(フィクションです)
【放火罪の行為態様による刑罰の大きさ】
建物に放火した者や、燃焼物などに放火して公共の危険を生じさせた者は、刑法上の放火の罪に当たるとして刑事処罰を受けるところ、その放火の対象物や行為態様などに応じて、刑罰の大小は異なっています。
①現住建造物等放火罪
放火対象が、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」などの場合。
→法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
②非現住建造物等放火罪
放火対象が、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」などの場合。
→法定刑は、2年以上の有期懲役
③自己所有非現住建造物等放火罪
放火対象が、「自己所有の非現住建造物」などの場合、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、6月以上7年以下の懲役
④建造物等以外放火罪
放火対象が、建造物等以外の物であり、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、1年以上10年以下の懲役
⑤自己所有建造物等以外放火罪
放火対象が、建造物等以外の自己所有物であり、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
建造物等以外放火事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、重要検討事項として、その放火対象物が建造物にも燃え移っていないかどうか、自己所有の物であるかどうか、その放火により公共の危険を生じさせたかどうか等の事情を事件証拠と照らし合わせ、被疑者・被告人の罪がより軽くなる形での、主張・立証活動を行なっていきます。
大阪市此花区の建造物等以外放火事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5300円)