【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件の共同正犯成立を争う弁護士
大阪市此花区在住のAさんは、友人のBとともに、V宅に強盗に押し入ることを企てました。
とはいっても、Aさんは、金に困ったBが強盗をするにあたり、Bを車でV宅まで連れて行くという役回りでした。
Aさんは、できれば犯罪には関わりたくなかったものの、懇意にしているBを無下に扱う訳にもいかず、しぶしぶBに協力することにしたのでした。
犯行当日、Aさんは、BをV宅まで車で連れて行きました。Bは計画通り、V宅に侵入し、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ってきました。
後日、AさんとBの犯行が発覚し、Aさんは、大阪府警此花警察署に逮捕されてしまいました。罪名は強盗罪の共同正犯です。
(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗罪の共同正犯
刑法236条1項は、強盗罪について規定しています。
これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取すると、5年以上の懲役に処せられます。
上記のケースにおいて、Vをナイフで脅して現金10万円を奪ったというBの行為には、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、刑法60条は「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と規定しています。
これは、共同正犯について定めた規定であり、複数人が共謀に基づいて犯罪を実行すると、共謀に関与した者は皆同様に処罰されることになります。
判例上、共謀には関与したが実行行為をしていない者(共謀共同正犯)についても、共同正犯として処罰することが認められています。
上記のケースにおいて、Aさんは、Vを脅したり現金を奪ったりしたわけではありませんが、Bとの間で共謀が認められると、強盗罪の共同正犯として処罰される場合があります。
2 強盗罪の共同正犯で逮捕された場合
強盗罪の共同正犯で逮捕された場合には、検察官に対して、不起訴やより軽い罪で起訴するよう求めていくことが重要です。
逮捕・勾留があると、被疑者は最大で23日間身柄を拘束され、この間に検察官は被疑者の処分を決します。
したがって、出来る限り迅速に、より軽い処分を求めていくことが必要になるでしょう。
上記のケースでは、Aさんの行為には強盗罪の共同正犯は成立せず、この罪で起訴すべきではないと主張することが考えられます。
すなわち、AさんとBの間には、強盗の共謀が認められないとの主張です。共謀共同正犯が成立するためには、実行犯と同等といえるほどの関与が必要と考えられますが、AさんはBをV宅に連れて行ったのみです。
したがって、Aさんは正犯としての処罰に値しない可能性があるといえます。
共同正犯の成否を巡っては、数々の裁判例が存在します。強盗罪の共同正犯の成立を争う場合、これに従って適切な主張を行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するのが適切と言えるでしょう。
強盗罪の共同正犯で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(此花警察署への初回接見費用:35,300円)