【息子が逮捕】大阪の少年事件 万引きで観護措置決定の取消しに強い弁護士
大阪市内の私立高校に通うA(17歳)は、高校に入学してから毎日のように学校の近所にあるコンビニで菓子類を万引きしていましたが、ついに、2年生に進学する前の春休み中に、大阪府都島警察署に逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
万引きは刑法第235条「窃盗罪」で、10年以下の懲役又は50年以下の罰金の罰則が定められています。
これまで万引きは、店員や警備員等に見つかって現行犯逮捕されるケースが主流でしたが、最近では防犯カメラ性能が発達した事もあり、カメラ映像をもとに犯人が特定されて後日、逮捕されるケースも少なくありません。
少年であるAの場合ですと、逮捕されてから48時間までは成人犯人と同様、大阪府都島警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けることになります。
しかし、その後検察官に送致されてからは、成人犯人と同様に、最長20日間まで勾留された後、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合と、勾留されることなく、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合があります。
観護措置の決定がなされると、少年鑑別所に収容され、最長で8週間まで調査を受けることとなるので、おのずと身柄を拘束する期間が成人犯人よりも長くなるのです。
Aの様に長期休暇中に警察に逮捕されたとしても、新学期が始まっても自宅に帰ることができず、事件が学校にばれて退学を余儀なくされた少年もいます。
観護措置決定は、弁護士の申立てによって、その決定を取り消す事ができるので、大阪で少年事件を数多く扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の更生を一番に考え、家庭裁判所に対して観護措置決定の取り消しを求めます。
少年が自らの犯した罪を反省し、学業に専念できる環境をつくるのです。
大阪で、息子さんが警察に逮捕された、娘さんが少年鑑別所に収容されているなどで悩んでおられる親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡の上、一度、ご相談にお越しください。
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