神戸の刑事事件 スピード違反事件で評判のいい弁護士

神戸の刑事事件 スピード違反事件で評判のいい弁護士

自営業の男性Aは、神戸市東灘区内において、車の運転中に後ろの車からクラクションを鳴らされたうえ、追い越し行為をされた。
腹が立ったAは、その車に追いつこうと、スピードを上げて車を走らせたところ、兵庫県東灘警察署の巡回中の警察官に見つかり、車を停車させられた。
速度測定装置によれば、車のスピードは法定速度を30km超えていたらしい。
その後、自分の今後が気になったAは、法律事務所へ相談に来た。
Aは「確かに法定速度は超えていたと思いますが、30kmも超えてはおらず、せいぜい10km程度超えていたにすぎなかったと思います。
運転中見た速度計もそうだったと思うのですが…」と述べている。
(フィクションです)

スピード違反
車を運転している皆様は、自動車教習所などで教わるのではないでしょうか。
「スピード違反は法律に違反することになりますよ」と。
道路交通法の条文を見てみましょう。

(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

つまり、スピード違反をした場合、道路交通法22条違反となるのです。
「点数ひかれて、反則金を払えばいいだけでしょう?」とお思いになる方もいるかもしれません。
しかし、あまりにも度を越えたスピード違反をした場合、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処」(道路交通法118条1号)される、すなわち刑事処分がなされることもありますので、注意が必要です。

【スピード違反の争い方】
上記例のAさんはスピード違反を実際しており、それは本人も認めていますので、その部分で争うことは困難です。
しかし、スピード違反が30kmなのか10kmなのかという点は重要になってきます。
それによって、反則金のみですむのか、刑事処分がなされる(罰金さらには懲役)のか?という点が変わってくる可能性があるからです。
もしかしたら、30kmを示した速度計が正しい測定をしていなかったのかもしれません。
にもかかわらず、30kmオーバーを前提とした処罰がされるのは防がなければなりません。
かかる場合には、早急に弁護士に依頼をするのが良いでしょう。
弁護士に依頼をすれば、適切な主張・証拠集めをして、適切な刑に向けての弁護をすることが可能です。
神戸スピード違反事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご依

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