神戸の刑事事件 遺棄事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

神戸の刑事事件 遺棄事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

兵庫県神戸市東灘区で無職の母親Aが乳児Bを遺棄したとして、兵庫県東灘警察署はAを保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕しました。
Aは兵庫県東灘警察署の警察官の取調べに対し、容疑を認めたのでAは起訴されました。
Aの子は、Bと小学3年生になるCがおり、Aが逮捕されている間、Aに母親である甲がCの面倒をみていましたが、甲は高齢であり、Cが全然話もせずご飯も食べないことから肉体的にも精神的にも参っていました。
そこで、Aに早期に帰ってきてもらい、Cの面倒をみてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第218条 3月以上5年以下の懲役

刑法の遺棄罪には、「遺棄罪」と「保護責任者遺棄罪」の2種類があります。
両者の違いは、犯罪の主体が「保護責任者か否か」という点にあります。
今回の事件では、AはBの母親であることから、親権者です。
そこで、民法第820条は、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と規定されていますので、保護責任がある者といえ、Aには保護責任者遺棄罪が成立することになります。

甲の依頼内容はAを保釈することであり、依頼を受けた弁護士としては、Aを早期に自宅に帰すことです。
起訴後でAを自宅に帰す方法としては、裁判所に対し保釈を請求することが考えられます。
しかし、甲の依頼の内容から、保釈を認められてもその後裁判で有罪となり、刑務所に入らなければならなくなると、目的が達成されません。

そこで、Aの身体拘束を完全に解き自宅に帰すには、裁判において無罪判決を得るもしくは刑の執行猶予を得ることが必要となります。

刑の執行猶予は、裁判所がAを刑務所に入れる必要がない、つまりAが一定の期間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させるものであり、執行猶予を獲得できればAは自宅に帰ることができる。

しかし、執行猶予の獲得は簡単なことではなく、Aは本当に刑務所に入る必要がないことを裁判所に納得してもらうことが必要です。

ですので、神戸の遺棄事件執行猶予の獲得についての弁護活動の経験があり、獲得に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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