警察官をバイクで引きずり 無免許の男が殺人未遂罪で逮捕
無免許の男が、警察官をバイクで引きずり殺人未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の発生
今月22日、大阪府東大阪市において、大阪府布施警察署の警察官が、ナンバープレートを隠したバイクに乗っていた男に職務質問したところ、男がバイクを急発進させたとのことです。
そしてその際、警察官が腰に装着しているけん銃を固定するための紐がバイクに引っかかっているのが原因で、警察官は走行するバイクに約1.5キロメートルにもわたって引きずられたようです。
バイクが急停車した際に警察官は振り落とされましたが、バイクを運転していた男はそのまま逃走し、警察官は肋骨等を骨折する重傷を負いました。
(23日に配信された報道各社の記事を参考。)
男の逮捕
事件の発生を受けた大阪府警は、大阪府布施警察署に本部捜査第一課を派遣して捜査を進め、事件発生の二日後となる24日、バイクを運転していた男を殺人未遂罪の容疑で逮捕しました。
大阪府警の発表によりますと、逮捕された男は逃走途中に財布を落としていたらしく、警察は財布の中の健康保険証や周辺の防犯カメラ映像から男を割り出したとのことです。
逮捕された男は、警察の取調べに対して「無免許がばれるのが怖くてバイクを急発進させて逃げたが、引きずった認識はない。」等の容疑を否認しているようです。
(24日に配信された毎日新聞ニュースから抜粋。)
殺人未遂罪で逮捕されるとどうなるの
殺人未遂罪は、数ある刑事事件の中でも非常に重たい犯罪の一つです。
殺人罪の法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」で、未遂による減刑が適用されたとしても執行猶予付きの判決を得ることは難しいのではないでしょうか。
特に今回は、警察官を1.5キロメートルにもわたってバイクで引きずっているので、悪質性が高いと評価されるでしょうし、場合によっては死亡していた可能性がある事件ですので、実刑判決の可能性が非常に高いと思われます。
逮捕された男性は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後裁判所の決定を得て、20日間の勾留を受けるでしょう。
そして勾留満期後は、無免許運転でも再逮捕されるかもしれません。
勾留後に起訴された場合は、保釈が認められない限り裁判が終わるまで身体拘束を受けることになりますが、殺人未遂罪で起訴された場合、裁判員裁判で裁かれるので、通常の刑事裁判よりも起訴から判決までの時間が長くなることが予想されます。
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