~殺人事件~道頓堀川に人を投げ込む
プロ野球で阪神タイガースが勝利したり、サッカーワールドカップで日本が勝利した時などに、若者が飛び込むことで有名な大阪市中央区の道頓堀川で、知人に、川に投げ込まれた23歳の男性が死亡するという痛ましい殺人事件が発生しました。
この事件で、被害者を道頓堀川に投げ込んだ男性が殺人罪で逮捕され、一緒にいた男女二人が、重過失致死罪と犯人隠避の容疑で逮捕されています。
(平成30年7月14日、報道各社のニュースを参考にしています。)
今日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が、この殺人事件を解説します。
殺人罪
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す。(刑法第199条)
殺人は、人の命を奪うという凶悪犯罪の典型として、非常に厳しい刑事罰が定められています。
殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)がなければならないとされており、殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立しません。
ただ殺人の故意(殺意)とは、「殺してやる。」といったような絶対的、確定的な故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、あるいは概括的故意でもよいとされています。
今回の事件で、死亡した被害者は泥酔状態だったと報道されていますが、その通りであれば、泥酔した人を川に投げ込めば、溺れて死亡する可能性があることは誰でも容易に予見できます。
にもかかわらず、あえてその意思活動をすることを決意し、これを実行した場合には、死の結果を認識して、それを容認したとして殺人罪が適用されると考えられます。
殺人罪の量刑
上記したように殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑事罰が定められています。
これまで死刑判決が言い渡された刑事事件は殺人罪若しくは殺人未遂罪のみですが、殺人罪で有罪が確定したからといって必ず死刑が言い渡されるわけではありません。
死刑判決が言い渡される基準は
①犯罪の性質②犯行の動機③犯行態様④被害者の数⑤遺族の被害感情⑥社会的影響⑦年齢⑧前科⑨犯行後の情状
の9つで、これは永山基準と呼ばれ、この9つを基準として量刑が問われます。