【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士
大阪河内長野市で農業を営むAは、阿片(あへん)の原料となるケシを栽培した疑いで、阿片(あへん)に関する罪で警察の取調べを受けていますが、刑事事件専門の弁護士を依頼したことによって、疑いが晴れ、事件は送致されませんでした。
(このお話はフィクションです)
あへん(阿片)は自然界の植物であるケシの実から抽出される麻薬成分の事で、その歴史は古く、世界的には紀元前から精製されていた記録が発見されており、日本においても江戸時代から、医療用の麻薬などで使用されていた事を記す文献も存在します。
あへん(阿片)は、主として、炎で炙って出てきた煙を特殊なパイプを使用して吸引する方法によって使用されており、使用によって、強い陶酔感を伴う快楽を感じることができます。しかし、その依存性は非常に高く、慢性中毒症状に陥ると、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰弱状態に至ります。自然界にある植物から容易に精製でき、かつ使用方法が手軽で、強い効力があるという点から、かつては乱用者が多く、ケシの生産国には、売買によって大きな冨をもたらすとともに、密輸が引き金となって、国と国との戦争にまで発展した歴史もあります。
しかし日本では、法律で厳しく規制された事と、阿片(あへん)に代わる、より効力の強い違法薬物が出回ったことによって、その乱用者は減ってきているのが現状です。
現在の日本では、「あへん法」と刑法第136条~刑法第141条の「あへん煙に関する罪」で規制されており、あへん法では主に・けしの栽培・あへんの採取・輸出入・譲受・所持・吸食(使用)を禁止しており、刑法のあへんに関する罪では・あへん煙と吸食器具の輸入、製造、販売、販売目的の所持・税関職員によるあへん煙と吸食器具の輸入・あへん煙の吸食(使用)と吸食場所の提供・あへん煙と吸食器具の所持を禁止しています。
阿片(あへん)の原料となるケシは自然界に生息する植物ですので、本人の認識がないままに、阿片(あへん)に関する何らかの罪に抵触する可能性はあります。
大阪河内長野市で、阿片(あへん)に関する罪でお悩みの方、阿片(あへん)に関する罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、刑法だけでなく、あへん法や覚せい剤取締法、大麻取締法等の薬物事件にも精通しています。