【川西市の器物損壊罪】刑事事件に強い弁護士 親告罪に強い弁護士

【川西市の器物損壊罪】刑事事件に強い弁護士 親告罪に強い弁護士は示談し起訴を回避
~ケース~
川西市に住む会社員Aは、近所トラブルになっている隣家の外壁にペンキを吹き付けました。
隣人が、兵庫県川西警察署に器物損壊罪で告訴した事からAは逮捕されました。
Aの妻は親告罪に強い弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)

1 器物損壊罪
器物損壊罪は、刑法第261条に定められた法律です。
器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ起訴を提起する事ができません。
器物損壊罪には、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料の罰則が定められています。
損壊とは、物そのものの形を変更又は滅失させる場合だけでなく、その物の効用を害する一切の行為が損壊にあたるとされています。
ちなみに動物を殺した場合にも器物損壊罪が成立する場合があります。
器物損壊罪で起訴された場合、初犯であれば罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目となれば懲役刑となり、刑務所に服役する場合もあるので注意しなければなりません。

2 親告罪
親告罪は、被害者等の告訴がなければ起訴を提起する事はできません。
一度告訴を取り下げると、同じ犯罪事実で再び告訴する事はできないので、器物損壊罪のような親告罪で逮捕された場合は、起訴されるまでに示談し、被害者等に告訴を取り下げてもらう事で、確実に不起訴処分となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの刑事事件で、被害者との示談を締結してきた実績があります。
被害者との示談交渉は、刑事事件を専門にしている弊所の、経験豊富な弁護士に相談する事をお勧めします。

川西市の器物損壊罪でお困りの方、刑事事件に強い、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
※初回法律相談:無料
 兵庫県川西警察署までの初回接見料金:38,800円

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