ケース
会社員Aは、金銭トラブルになった元交際相手に対して「金を払わなければお前の職場に乗り込んでやる。」等と脅迫し、元交際相手から現金を脅し取りました。
この事件で、後日Aは、恐喝罪で大阪府交野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)
恐喝罪 刑法第249条
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
「恐喝」とは脅迫又は暴行を手段として、相手を畏怖させて金銭など財産を脅し取ることです。
未遂についても罰則規定が定められているので、実際に相手から金銭等の財産を奪うことができなくても、相手を脅迫又は暴行して、金銭を要求した時点で、恐喝罪の着手が認められて、恐喝未遂罪として刑事処罰の対象となります。
また、暴行、脅迫の程度や、犯行形態によっては、恐喝罪ではなく、強盗罪となる可能性があるので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事罰
恐喝罪は罰金刑が規定されておらず重い罪であると言えます。
しかし、早期に弁護人(弁護士)を選任し、迅速、的確な刑事弁護活動を行う事で不起訴処分となる可能性があります。
また、起訴されたとしても、刑事弁護活動によっては、その後の刑事裁判で執行猶予付きの判決となることもあるので、恐喝罪で逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士を選任してください。
もしも大阪府交野警察署に恐喝罪で逮捕されている方の、ご家族、お知り合いの方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
また初回無料相談も受け付けておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。