【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 延焼事件で執行猶予を勝ち取る弁護士
門真市に住む無職のAは、自分の家に放火して自殺を図りましたが駆け付けた消防隊員によって救助されました。自宅をほぼ全焼させた上、隣接する民家も半焼させたAは、延焼罪で逮捕、起訴されましたが、裁判で執行猶予付きの判決が下り、服役を免れました。
(この話はフィクションです)
刑法第111条の延焼罪は、刑法第109条第2項及び刑法第110条第2項の結果的加重犯です。つまり自己所有の非現住建造物等(刑法第109条第2項)又は建造物等以外(刑法第110条第2項)の物に放火して公共の危険を生じさせた結果、現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等若しくは建造物等以外の物に延焼させることで成立します。
結果的加重犯とは、犯罪行為の結果が、予想していた以上に悪くなった場合、その悪い結果について罪に問われ、罰せられることをいいます。例えば暴行罪と傷害罪、傷害罪と傷害致死罪などが結果的加重犯となります。ただし、結果が生じた重い罪についての故意は必要ありません。傷害致死罪を例に考えてみると、暴行を加えた際に、相手を死に至らしめる故意(殺意)があれば、それは殺人罪に問われますが、相手の死に対する予想、容認がない場合は、傷害致死罪にとどまります。
延焼罪についても同様で、自己所有の非現住建造物に放火した、自己所有の建造物等以外に放火したが、まさか隣家に延焼するなんて考えてもいなかった、しかし結果的に、現住の建造物に燃え移って、非現住建造物に燃え移って焼損したといった場合に延焼罪が成立する可能性があるのです。
Aは20数年間勤めた会社をリストラにあい、借金の返済に行き詰っての自殺でした。放火した時は睡眠薬を多量に摂取しており、意識が薄れていく中で、居間に灯油をまいて放火していたのですが、A宅と隣家の間には駐車場があるので、Aは隣家に延焼する危険性を認識していませんでした。しかし、不運にもその日は風が強く、結果的に隣家にまで燃え広がってしまったのです。
Aは犯行後、病院に入院、治療を受けて、退院と同時に門真警察署に通常逮捕されました。
そして、逮捕翌日から合計20日間の勾留期間を得て、延焼罪で起訴されたのです。
勾留期間中にAの両親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判が始まるまでの間に、Aの隣人に謝罪を受け入れてもらい、焼損個所の弁償などを約束し示談を成立させました。
延焼罪の法定刑は、①自己所有の非現住建造物等又は、建造物等以外に放火した結果、現住建造物又は第三者所有の非現住建造物に延焼した場合は「3月以上10年以下の懲役」②自己所有の建造物等以外に放火した結果、自己所有以外の建造物等以外に延焼した場合は「3年以下の懲役」と定められており、Aの場合は①に当たります。
刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの刑事裁判の弁護活動を経験しています。被告人の権利を守り、少しでも依頼者、被告人が希望する結果に近づける活動を心がけて、裁判に臨んでおります。
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裁判で判決が出るまで、当事務所の弁護士があなた様をしっかりとサポートいたします。